行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
社会福祉士及び介護福祉士法第46条(秘密保持義務)
社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。
- 法令遵守
個人情報保護法やその他の関係法令、国が定める指針、ガイドライン等を遵守します。 - 個人情報の取得と利用目的
個人情報の利用目的を特定し、その達成に必要な範囲で適法かつ適切な手段により個人情報を取得します。取得した情報は、依頼目的以外には使用しません。 - 第三者提供の制限
法令に定める場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に提供・開示することはありません。 - 安全管理措置
個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、セキュリティシステムの維持、管理体制の整備など、必要かつ適切な措置を講じます。 - 顧客からの請求への対応
保有する個人情報について、開示、訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者提供の停止、利用目的の通知にかかる請求があった場合、本人確認のうえ、個人情報保護法に従い適切に対応します。苦情に対しても適切かつ迅速に対応します。
